結論から言ってしまうと、支払いの際に同じ額面の硬貨を21枚以上用いると、相手側に拒否される可能性があります。
これは”通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律”の第7条で定められており、内容は以下の通りです。
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
ここでの貨幣とは硬貨(1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉)を指し、
上記は「1度の支払いで同じ額面の硬貨は20枚までなら通用します」という意味です。
上図のように210円の支払いの場合、10円玉を21枚で支払うのであれば、
お金を受け取る側はその支払いを拒否することができます。
ただしお金(硬貨)を受け取る側さえ良ければ、同じ額面の硬貨は21枚以上使用しても問題なく支払いを行うことはできます。
あくまでもお金(硬貨)を受け取る側にその支払いの拒否権が与えられるだけで、お金(硬貨)を受け取る側は必ずしも拒否しないといけないわけではありません。
このような法律が定められているのは、お金(硬貨)を受け取る側の面倒を減らすためです。
例えばスーパーなどで974円の支払いを1円玉のみでされると、
店員さんはその1円玉が974枚あるかを数える手間が発生するわけです。
そうなると店員さんがその1円玉を数えてる間にレジに行列ができてしまいます。
そして何人も同じように大量の硬貨で支払いをしてしまえば、
それだけで店員さんの業務が滞ってしまいますよね。
こんな事態になることを防ぐためにこの法律が存在するわけです。
ちなみに紙幣に関しては硬貨とは異なり支払いの際の枚数制限はなく、
1度の支払いで何枚使用しても特に問題はありません。
これについても”日本銀行法”第46条第2項で定められており、その内容は以下の通りです。
日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する。
日本銀行が発行する銀行券とは紙幣(千円札・二千円札・五千円札・一万円札)を指し、
「1度の支払いで日本銀行券(紙幣)は何枚使用しても良い」という意味になります。
なので100万円の支払いを千円札1000枚で行ったとしても、
お金を受け取る側からは嫌がられはしますが、法的には特に問題はないわけです。
以上が「支払いを硬貨20枚以上で行うと拒否されるって本当?」でした。
これまで説明したことをまとめますと、
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
≪名前は知っているけどわからないもの≫
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など