結論から言ってしまうと、「収入」と「所得」と「課税所得」の違いは下のようになります。
上図のように「収入=労働や事業活動の結果として得た金銭の全額(会社員なら給与収入、個人事業主なら事業収入)」、「所得=収入から必要経費(給与所得控除は必要経費に相当)を差し引いた後の金額(会社員なら給与所得、個人事業主なら事業所得)」、「課税所得=所得から所得控除を差し引いた税金の対象となる金額」を指します。
では「収入」と「所得」と「課税所得」、それぞれについて補足してもう少し詳しく解説していきます。
収入とは、”労働や事業活動の結果として得た金銭の全額のこと”。
会社員の場合の収入を「給与収入」、個人事業主の場合の収入を「事業収入」と言います。
会社員の場合は、社会保険料や税金などが引かれる前の「総支給額(=支給合計、支給額合計)」がその月の収入を指し、毎月(1月~12月)の総支給額を合計した金額が「年収」(1年間の収入)になります。
個人事業主の場合は、「収入=売上+雑収入(主な事業活動や定期的な取り引き以外の、事業に伴って生じる収入)」を指すこともありますが、一般的には「収入=所得(事業所得)」として判断することが多いです。
(例えば、売上が100億円あっても、経費で110億円かかっていたら赤字となることもあるため、個人事業主の場合は「収入=所得(事業所得)」で判断することが多い)
所得とは、”収入から必要経費(給与所得控除は必要経費に相当)を差し引いた後の金額(=実際に儲かった金額)のこと”。
会社員の場合は”収入から給与所得控除を差し引いた金額”を「所得(給与所得)」、個人事業主の場合は”収入から必要経費を差し引いた金額”を「所得(事業所得)」と言います。
給与所得控除は、個人事業主の必要経費に相当するため、「会社員の給与所得控除(控除額については上の表を参照)=個人事業主の必要経費」となっています。
(給与所得控除額については、令和7年(2025年)12月1日に改正され、上の表は改正後のもので令和7年分(2025年1月~12月分)の収入から適用されます)
課税所得とは、”所得から所得控除を差し引いた税金の対象となる金額のこと”です。
つまり「課税所得=所得(収入-必要経費)-所得控除」で算出することができます。
所得控除というのは”所得金額から各種条件に当てはまる場合に設定された金額を差し引くことで、納税者の税負担を軽減するためのもの”で、所得控除の金額が大きくなれば、その分だけ納めるべき税金額は少なくなります。
上図のように所得控除には「基礎控除・社会保険料控除・扶養控除・配偶者控除・医療費控除・生命保険料控除」などの種類が存在します。
以上が「収入と所得と課税所得の違いをわかりやすく図で解説!」でした。
これまで説明したことをまとめますと、
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など