このページでは「給与収入」と「給与所得」と「年収」と「手取り」と「額面」の違いをわかりやすく図で解説しています。




1.「給与収入」と「給与所得」と「年収」と「手取り」と「額面」の違い

結論から言ってしまうと、「給与収入」と「給与所得」と「年収」と「手取り」と「額面」の違いは下のようになります。



※上図は「給与収入」と「給与所得」(税金の算出に用いられる)の違い



※上図は「給与収入」と「年収」と「手取り」と「額面」の違い


上図のように「給与収入=労働の結果として会社や団体から支払われる金銭の全額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額)」、「給与所得=1年間(1月1日~12月31日)の給与収入から給与所得控除を差し引いた金額」、「年収=1年間(1月1日~12月31日)の収入(給与収入・事業収入・副業収入など)の合計」、「手取り=収入から税金や社会保険料などを差し引いた後の自分の手元に残る金額のこと」、「額面=給与収入のこと」を指します。



では「給与収入」と「給与所得」と「年収」と「手取り」と「額面」、それぞれについて補足してもう少し詳しく解説していきます。




給与収入(=額面)とは


給与収入とは、”労働の結果として会社や団体から支払われる金銭の全額のこと”で、給与収入は「額面(がくめん)」と同じ意味です。



上図のように給与収入は、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額で、給与明細上の「総支給額(=支給合計、支給額合計)」はその月の給与収入(=月収)を指し、毎月(1月~12月)の総支給額を合計した金額(副業収入がない場合)を「年収」(1年間の収入)と言います。


(給与収入と額面を、月収に対して用いると「給与収入=額面=月収」、年収に対して用いると「給与収入=額面=年収」になる)

会社員・公務員・アルバイトなどの場合の収入を「給与収入」、個人事業主の場合の収入を「事業収入」と言います。



給与所得とは


給与所得とは、”1年間(1月1日~12月31日)の給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のこと”



給与所得は、納税額(所得税や住民税)を算出する際に用いられ、年間の給与収入から給与所得控除(給与所得控除額は下の表を参照)を差し引くことで算出されます。



※出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」


給与所得控除額については、令和7年(2025年)12月1日に改正され、上の表は改正後のもので令和7年分(2025年1月~12月分)の収入から適用されます。

個人事業主の場合、”1年間(1月1日~12月31日)の事業収入から必要経費を差し引いた金額”を「事業所得」と言います。



年収(=(源泉徴収票上の)支払金額)とは


年収とは、”1年間(1月1日~12月31日)の収入(給与収入・事業収入・副業収入など)の合計のこと”で、年収は(会社員の場合は源泉徴収票上の)「支払金額(しはらいきんがく)」と同じ意味です。


年収は、1月1日~12月31日までの1年間に得た収入の合計を意味し、会社員の場合は、会社から支払われる基本給・各種手当・ボーナスに加え、他に副業収入があれば、副業収入も年収に加算されます。


(もし給与収入の他に副業収入がある場合は、「年収=支払金額」にはならないので注意が必要)



上図のように年収に対して給与収入と額面という言葉を用いると、基本的に会社員のように給与収入だけを得ている場合は「年収=支払金額=給与収入=額面」となりますが、給与収入の他に副業収入がある場合は「年収=支払金額+副業収入=給与収入+副業収入=額面+副業収入」となるため覚えておきましょう。

個人事業主の場合の年収は、一般的には”1年間(1月1日~12月31日)の事業収入(売上+雑収入)から必要経費を差し引いた金額”である「事業所得」を指すことが多いです。


(例えば、売上が100億円あっても、経費で110億円かかっていたら赤字となることもあるため、個人事業主の場合は「年収(収入)=事業所得」で判断することが多い)



手取り(=(給与明細上の)差引支給額、可処分所得)とは


手取りとは、”収入から税金や社会保険料などを差し引いた後の自分の手元に残る金額のこと”で、手取りは(給与明細上の)「差引支給額(さしひきしきゅうがく)」や「可処分所得(かしょぶんしょとく)」と同じ意味です。


具体的には手取りは会社員の場合であれば、給与収入(=額面)から「税金(所得税・住民税)」と「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の人のみ支払う))」、他にも「財形貯蓄(契約している人だけ)」などが差し引かれた後の自分の手元に残る金額(=会社から銀行口座に振り込まれる金額)を指します。



上図のように給与明細上では「控除(こうじょ)」の項目に差し引かれる税金と社会保険料などが記載されており、給与明細上の「総支給額」から「総控除額」を引いた金額が「差引支給額(=手取り=可処分所得)」になります。


手取りの例として”会社員で月収30万円、税金(所得税・住民税)で2万円、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料)で4万円が天引きされる場合”、「30万円(総支給額)ー6万円(総控除額)=24万円(差引支給額=手取り)」ということになります。


個人事業主の場合、上図のように「事業所得」(=「事業収入(売上+雑収入)」ー「必要経費」)から税金(所得税・住民税・個人事業税・消費税・固定資産税)と社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料)を差し引いて手元に残った金額が「手取り」になります。


以上が「給与収入と給与所得と年収と手取りと額面の違いをわかりやすく図で解説!」でした。



2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

  • 給与収入とは、”労働の結果として会社や団体から支払われる金銭の全額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額)のこと”。
  • 「給与収入=額面」で、毎月(1月~12月)の総支給額を合計した金額が「年収」(1年間の収入)。
  • 給与所得とは、”1年間(1月1日~12月31日)の給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のこと”。
  • 年収とは、”1年間(1月1日~12月31日)の収入(給与収入・事業収入・副業収入など)の合計のこと”。
  • 会社員の場合は「年収=(源泉徴収票上の)支払金額」で、給与収入の他に副業収入がある場合は「年収=支払金額+副業収入」。
  • 手取りとは、”収入から税金や社会保険料などを差し引いた後の自分の手元に残る金額のこと”。
  • 「手取り=(給与明細上の)差引支給額=可処分所得」。



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