1.基礎控除とは

結論から言ってしまうと基礎控除とは、”所得控除の一種で、年間(1月1日~12月31日)の合計所得金額が2500万円以下のすべての納税者に適用される控除”です。


(控除とは、”納税者の税負担を軽減するために、課税対象(=税金がかかる対象)となる金額から各種条件に当てはまる場合に設定された金額を差し引くことができる制度や仕組み”)





上図は収入の種類(上は会社員・公務員などの給与収入の場合、中は個人事業主の場合、下は年金受給者の場合)ごとの所得税額を算出する流れになっており、上図のように基礎控除というのは「所得控除(課税所得を算出するときに所得から差し引くことができる控除の総称)」の一種に含まれます。



また、基礎控除は所得税だけでなく住民税の算出の際にも用いられますが、所得税と住民税で基礎控除額がそれぞれ異なるので注意が必要です。


(所得税と住民税に対する基礎控除額はそれぞれ下表(上は所得税に対する基礎控除額、下は住民税に対する基礎控除額)を参照)



※出典:国税庁「No.1199 基礎控除」


前年の合計所得金額 住民税の基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円を超え2450万円以下 29万円
2450万円を超え2500万円以下 15万円
2500万円を超える 0円(基礎控除の適用なし)


例えば、令和7年(2025年)分の合計所得を400万円とした場合、表(上の方)を参照すると所得税に対する基礎控除額は68万円(令和9年分以降だと58万円)、表(下の方)を参照すると住民税に対する基礎控除額は43万円ということになるため、それぞれで基礎控除額が異なることが分かります。

あくまでも基礎控除などの所得控除というのは、所得税・住民税の税率が掛けられる前の金額を減らせるだけで、そのまま納税額から差し引くわけではない、という点には注意が必要です。



つまり上の例(年間の合計所得400万円)の場合、納める所得税から68万円(所得税の基礎控除額)、住民税額から43万円(住民税の基礎控除額)がそのまま差し引かれるわけではない、ということです。


なので仮に所得税の税率が5%であれば「68万円×0.05(5%)=3万4000円」の節税効果、住民税の税率は一律10%になるので「43万円×0.1(10%)=4万3000円」の節税効果があることになります。



2.基礎控除の仕組み

では基礎控除の仕組みを「会社員・公務員のような給与収入を得ている人で、所得税額(=所得税の納税額)を算出する場合」を例にして、以下の順番で簡単に図を用いて解説していきます。


(★マークのついているところで「基礎控除」が用いられます)

  • 2.1 年収から(年収に応じた)給与所得控除額を差し引いて、給与所得額を算出
  • 2.2 ★給与所得額から所得控除額を差し引いて、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)を算出
  • 2.3 課税所得額に(課税所得額に応じた)所得税の税率をかけ、所得税額(=所得税の納税額)を算出
  • 2.4 (税額控除を適用する場合は)所得税額から税額控除額を差し引いて、税額控除を適用した所得税額を算出



2.1 年収から(年収に応じた)給与所得控除額を差し引いて、給与所得額を算出


会社員で1年間の給与収入(年収)が400万円(副業収入なし)の場合を例にして、まずは年収から(年収に応じた)給与所得控除額を差し引いて、給与所得額を算出していきます。


(「給与所得の源泉徴収票」(年末調整が完了した後の12月末から翌年1月末にかけて渡されることが多い)上の「支払金額」の欄が”1年間の給与収入(年収)”を指す)




※出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」


上図のように1年間の給与収入(年収)が400万円の場合、上の表(給与所得控除の早見表)の通りに計算すると給与所得控除額は「400万円(収入金額)×0.2(20%)+44万円=124万円」となります。


その後、1年間の給与収入から給与所得控除額を差し引けば、給与所得額は「400万円(1年間の給与収入)ー124万円(給与所得控除額)=276万円(給与所得額)」のように算出されます。



2.2 ★給与所得額から所得控除額を差し引いて、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)を算出


給与所得額から所得控除額(養っている親族なし、配偶者なしで、「基礎控除」と社会保険料控除のみ適用される場合)を差し引いて、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)を算出していきます。




※出典:国税庁「No.1199 基礎控除」


先ほど算出したように所得額(給与所得額)は276万円なので、上の表(基礎控除の早見表)を参照すると「基礎控除額」は88万円(令和9年分からは58万円)になります。


(「令和7年分=2025年1月1日~12月31日分」の所得に対して適用できる基礎控除を指す)



そして、社会保険料控除は”納税者が支払った「社会保険料」の全額に適用できる控除”で、会社員・公務員などの給与収入を得ている人であれば主に「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の人のみ支払う)」が対象となり、ここでは年間の社会保険料が60万円かかっているとします。


これにより「基礎控除額=88万円」、「社会保険料控除=60万円」とすると、「所得控除額=148万円」となるため、課税所得額は「276万円(給与所得額)ー148万円(所得控除額)=128万円(課税所得額)」のように算出することができます。

もし養っている親族がいれば「扶養控除」、配偶者(妻・夫)がいれば「配偶者控除」などの控除を(対象者の年収や所得によって)適用することができます。


これにより所得控除額が増えることで、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)が少なくなるため、納める税金(所得税・住民税)を減らすことができます。



2.3 課税所得額に(課税所得額に応じた)所得税の税率をかけ、所得税額(=所得税の納税額)を算出


次に課税所得額に(課税所得額に応じた)所得税の税率をかけ、所得税額(=所得税の納税額)を算出していきます。




※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」


先ほど算出したように課税所得額(=課税される所得金額)は128万円なので、上の表(所得税の税率の早見表)を参照すると所得税の税率は5%になるため、税額控除の適用がない場合の所得税額は「128万円(課税所得)×0.05(5%)(所得税の税率)ー0円(所得税の控除額)=6万4000円(税額控除の適用がない場合に納める所得税額)」のように算出することができます。


(ちなみに課税所得が300万円の場合、上の表を参照すると「300万円(課税所得)×0.1(10%)(所得税の税率)ー9万7500円(97,500円)(所得税の控除額)=20万2500円(202,500円)(税額控除の適用がない場合に納める所得税額)」となる)

”2013年(平成25年)1月1日~2037年(令和19年)12月31日”の25年間は、すべての所得税の納税者は、所得税の他に「復興特別所得税(2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興財源の確保を目的とした税金)」も納めなければなりません


復興特別所得税の税率は、「復興特別所得税=基準所得税額×2.1%」(1円未満の端数は切り捨て)で、基準所得税額というのは”実際の納税額で、税額控除がある場合は税額控除を適用した後の所得税額”を指します。



先ほどの例で見てみると、所得税額6万4000円(税額控除の適用なし)の場合は「6万4000円(基準所得税額)×0.021(2.1%)=1344円(復興特別所得税)」となるため、納税額としては「所得税6万4000円」と「復興特別所得税1344円」を納めなければならない、ということになります。


(もし税額控除が適用できる場合は、所得税額である6万4000円から税額控除額分が減額されて、その残った金額(これが基準所得税額になる)に0.021(2.1%)が掛けられ、復興特別所得税が算出される)



2.4 (税額控除を適用する場合は)所得税額から税額控除額を差し引いて、税額控除を適用した所得税額を算出


税額控除の適用がある場合は、先ほど算出した所得税額から税額控除額を直接差し引いて、税額控除を適用した所得税額を算出していきます。



例えば、税額控除の一種である「配当控除」を適用でき、配当控除額が5万円の場合、上図のように先ほど算出された所得税額(=6万4000円)から配当控除額である5万円を直接差し引くことができます。


これにより「6万4000円(税額控除を適用前の所得税額)ー5万円(税額控除額)=1万4000円(税額控除を適用後の実際に納める所得税額)」となるため、所得税の納税額を減らすことができます。



以上が「基礎控除とは?仕組みをわかりやすく図で解説!」でした。



3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

  • 基礎控除とは、”所得控除の一種で、年間(1月1日~12月31日)の合計所得金額が2500万円以下のすべての納税者に適用される控除”。
  • 基礎控除は所得税だけでなく住民税の算出の際にも用いられ、所得税と住民税で基礎控除額がそれぞれ異なる。



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