このページでは「可処分所得」と「手取り」の違いをわかりやすく図で解説しています。
結論から言ってしまうと、”可処分所得と手取りは同じもの(「可処分所得」=「手取り」)”を指します。
上図のように、会社員・公務員・アルバイトなどのような給与収入を得ている人か、個人事業主のような事業による収入を得ている人なのかで「手取り(=可処分所得)」になるまでの流れが多少異なりますが、どちらも”「可処分所得」=「手取り」”という点は同じです。
(可処分所得は、”税金や社会保険料などを支払った後の個人で自由に処分できる(=使える)所得”を指す)
では会社員の場合と個人事業主の場合の手取り(=可処分所得)になるまでの流れについて、それぞれ見ていきましょう。
会社員・公務員などの給与収入を得ている人は、給与収入から「税金(所得税・住民税)」と「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の人のみ支払う))」、他にも「財形貯蓄(契約している人だけ)」などが差し引かれた後の自分の手元に残る金額(=会社から銀行口座に振り込まれる金額)が「手取り(=可処分所得)」になります。
上図のように給与明細上では、”「総支給額(給与収入)」ー「総控除額(税金+社会保険料)」=「差引支給額(手取り、可処分所得)」”です。
会社員の手取りの例として”月収30万円、税金(所得税・住民税)で2万円、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料)で4万円が天引きされる場合”、「30万円(総支給額)ー6万円(総控除額)=24万円(差引支給額=手取り)」ということになります。
個人事業主のような事業による収入を得ている人は、「事業所得」(=「事業収入(売上+雑収入)」ー「必要経費」)から「税金(所得税・住民税・個人事業税・消費税・固定資産税)」と「社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の人のみ支払う))」などが差し引かれた後の自分の手元に残る金額が「手取り(=可処分所得)」になります。
(例えば、売上が100億円あっても、必要経費で110億円かかっていたら赤字となることもあるため、個人事業主の場合は「収入=事業所得」で判断することが多い)
会社員や公務員などの給与収入を得ている人と違って、個人事業主の場合は税金や社会保険料が毎月差し引かれるわけではないので、個人事業主の手取りは「年間の売上(+雑収入)ー必要経費ー(税金+社会保険料)=手取り(可処分所得)」で求められます。
(一般的に個人事業主の手取りは、年間の売上の60%~70%ほどが目安)
以上が「可処分所得と手取りの違いをわかりやすく図で解説!」でした。
これまで説明したことをまとめますと、
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など
<名前は知っているけどわからないもの>
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<よく使う言葉>
慣習、準拠、言わずもがな、明文化など
慣習的、致命的、便宜的、作為的など
互換性、慢性、普遍性、必然性など
蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など