このページでは所得金額控除の意味・創設理由・仕組みをわかりやすく図で解説しています。


(このページ内の控除などについての情報は、現時点(2026年2月13日時点)での情報を基にしています)




1.所得金額調整控除とは

結論から言ってしまうと所得金額調整控除とは、”一定の条件を満たす給与所得者(会社などから給与を受け取り、それを主な収入源として生活する人)の税負担を軽減するための制度”です。


「所得金額調整控除」は、令和2年(2020年)の税制改正により導入された制度で、給与所得者であり、特に”令和2年(2020年)の税制改正によって控除額(給与所得控除額・公的年金等控除額)が減額された子育て世帯・特別障害者を扶養している世帯・年金受給者”の税負担の急激な増加を防ぐことを目的としている制度になります。


(所得金額調整控除が創設された理由については後の章で図を用いて詳しく解説しています)



所得金額調整控除には以下の2種類が存在し、条件に該当していれば以下の所得金額調整控除のどちらか(最大15万円or最大10万円の追加控除)、または両方(合わせて最大25万円の追加控除)を上図のように給与所得額から差し引くことができます

  • 「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(最大15万円の追加控除)
  • 「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(最大10万円の追加控除)


では2種類の所得金額調整控除それぞれについて、条件や計算方法などを解説していきます。




「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(最大15万円の追加控除)


給与収入が年間850万円を超えていて以下のいずれかに該当する人は、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(最大15万円の追加控除)を適用することができます

  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
  • 納税者本人が特別障害者に該当する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者、または扶養親族がいる場合


「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の計算式と例については以下(枠内)の通りです。

「{年間の給与収入(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円}×10%」=控除額(1円未満の端数は切り上げ、7515.3円⇒7516円)


例①:「年間の給与収入が1150万円で、23歳未満の扶養親族がいる場合」


「(1000万円-850万円)×10%」=15万円(控除額)⇐給与所得額から差し引くことができる



例②:「年間の給与収入が900万円で、23歳未満の扶養親族がいる場合」


「(900万円-850万円)×10%」=5万円(控除額)⇐給与所得額から差し引くことができる



例③:「夫の年間の給与収入が1150万円、妻の年間の給与収入が900万円で、23歳未満の扶養親族がいる場合」


夫「(1000万円-850万円)×10%」=15万円(控除額)⇐夫の給与所得額から差し引くことができる


妻「(900万円-850万円)×10%」=5万円(控除額)⇐妻の給与所得額から差し引くことができる


※夫と妻の2人とも年間の給与収入が850万円を超えていて、3つの条件の内いずれかに該当している場合なら、2人ともそれぞれに所得金額調整控除を適用できる


※夫婦の間に23歳未満の扶養親族(子)が1人だけの場合でも、(夫と妻の2人とも年間の給与収入が850万円を超えていれば)夫と妻の2人ともそれぞれに所得金額調整控除を適用できる(もし23歳未満の子供が2人の場合でも適用できる控除額は変わらない)


「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、年末調整のときに「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の下の方の欄に記入して勤務先に提出することで受けることができます


(もし年末調整のときに提出を忘れてしまった場合は、自分で確定申告を行うことで「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受けることができる)



所得金額調整控除申告書という申告書は単体で存在しているわけではなく、上図のように基礎控除申告書・扶養控除等申告書・特定親族特別控除申告書と一体になっており、下の方が所得金額調整控除申告書の欄になっています。



「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(最大10万円の追加控除)


”給与収入+年金収入”がある人は、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(最大10万円の追加控除)を適用できる場合があります



「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の計算式と例については以下(枠内)の通りです。

「{年間の給与収入から給与所得控除を差し引いた金額(10万円を超える場合は10万円)+年間の年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円」=控除額


(給与所得控除額と公的年金等控除額については、枠内の下部分にある表(上表は給与所得控除額、下表は公的年金等控除額)をそれぞれ参照)


例①:「70歳、年間の給与収入が400万円、年間の年金収入が300万円の場合」


「{10万円(276万円)+10万円(190万円)}-10万円」=10万円(控除額)⇐給与所得額から差し引くことができる


※給与所得控除額⇒「400万円×0.2(20%)+44万円=124万円」、公的年金等控除額⇒「110万円」



例②:「70歳、年間の給与収入が100万円、年間の年金収入が115万円の場合」


「{10万円(35万円)+5万円(5万円)}-10万円」=5万円(控除額)⇐給与所得額から差し引くことができる


※給与所得控除額⇒「65万円」、公的年金等控除額⇒「110万円」



※出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」


受給者年齢 公的年金等の収入金額

公的年金等控除額
(公的年金等を除く合計所得が1,000万円以下の場合)

65歳以上 330万円以下 110万円
330万円を超え410万円以下 収入金額×25%+27万5000円
410万円を超え770万円以下 収入金額×15%+68万5000円
770万円を超え1,000万円以下 収入金額×5%+145万5000円
1,000万円を超える 195万5000円


「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」を受けるためには、年末調整では対応できないため、自分で確定申告を行う必要があります



2.所得金額調整控除が創設された理由

前の章でも少し触れていたように、所得金額調整控除が創設された理由は、”令和2年(2020年)の税制改正によって控除額(給与所得控除額・公的年金等控除額)が減額された子育て世帯・特別障害者を扶養している世帯・年金受給者の税負担の急激な増加を防ぐため”です。


どういうことなのかを以下の順番でそれぞれ解説していきます。

  • 「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の創設理由
  • 「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の創設理由



「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の創設理由


まず令和2年(2020年)の税制改正では、(年間の給与収入が850万円以下の場合)給与所得控除額が10万円引き下げられ、その代わりに(年間の合計所得金額が2400万円以下の場合)基礎控除額が10万円引き上げられました。



上図のように、年間の給与収入が850万円以下の場合は全体の控除額は±0円なので、上記の変更による税負担は改正前と改正後では変わりません(なので年間の給与収入が850万円以下の場合は「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の対象外)


(年間の合計所得金額が2400万円以下の個人事業主等は、給与所得控除の影響はなく、基礎控除額が上がるだけなので減税となる)



ですが、令和2年(2020年)の税制改正によって、上図のように年間の給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額の上限が220万円から195万円(-25万円)に引き下げられたことで、年間の給与収入が850万円を超える場合は、引き上げられた基礎控除額10万円を考慮しても、改正前と比べて全体の控除額が15万円分のマイナスになってしまいます。

【年間の給与収入が850万円以下(かつ年間の合計所得金額が2400万円以下)の場合】
⇒全体の控除額は±0円(給与所得控除額-10万円、基礎控除額+10万円)(=税制改正で税負担は変わらない)


【年間の給与収入が850万円を超える(かつ年間の合計所得金額が2400万円以下の)場合】
⇒全体の控除額は-15万円(給与所得控除額-25万円、基礎控除額+10万円)(=税制改正で税負担は大きくなる)


※税率が掛けられる前の全体の控除額なので、「控除額が15万円減る=納税額が15万円増える」というわけではないので注意


なので年間の給与収入が850万円を超える場合に生じてしまう全体の控除額15万円分のマイナスを補うために、年間の給与収入が850万円を超えていて、一定の条件に該当する場合に「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」によって最大15万円分の追加控除が受けられるようになっている、というわけです。



簡単に「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」についてまとめると下枠内のようになります。

【年間の給与収入が850万円以下で、年間の合計所得金額が2400万円以下の場合】
⇒令和2年(2020年)の税制改正によって税負担は変わっていないので、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の対象外


【年間の給与収入が850万円を超え、年間の合計所得金額が2400万円以下の場合(子育てなどの負担がない世帯)】
⇒令和2年(2020年)の税制改正によって税負担は大きく(給与所得控除額の上限の引き下げ)なっているが、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の対象外


【年間の給与収入が850万円を超え、年間の合計所得金額が2400万円以下の場合(子育てなどの負担がある世帯)】
⇒令和2年(2020年)の税制改正によって税負担は大きく(給与所得控除額の上限の引き下げ)なっており、経済的余裕のない世帯も多いことから「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(最大15万円の追加控除)の対象になる



「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の創設理由


令和2年(2020年)の税制改正では、給与所得控除額だけでなく公的年金等控除額(公的年金等控除というのは、給与所得者における給与所得控除に相当する部分)も10万円引き下げられ、その代わりに(年間の合計所得金額が2400万円以下の場合)基礎控除額が10万円引き上げられました。



上図のように、年金収入だけの場合は全体の控除額は±0円なので、上記の変更による税負担は改正前と改正後では変わりません(なので年金収入だけの場合は「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の対象外)



ですが、上図のように給与収入と年金収入の両方がある場合は、給与所得控除額10万円の引き下げ(前の章で解説)と公的年金等控除額10万円の引き下げの両方の影響を受けるため、引き上げられた基礎控除額10万円を考慮しても、改正前と比べて全体の控除額が10万円分のマイナスになってしまいます。


(給与収入と年金収入の両方がある場合に給与所得控除額と公的年金等控除額の両方の引き下げの影響を受けるのは、給与所得(給与収入-給与所得控除)と年金所得(年金収入-公的年金等控除)を合算した金額から基礎控除などの所得控除が差し引かれるため)

【年金収入のみの場合】
⇒全体の控除額は±0円(公的年金等控除額-10万円、基礎控除額+10万円)(=税制改正で税負担は変わらない)


【給与収入と年金収入の両方がある(かつ年間の合計所得金額が2400万円以下の)場合】
⇒全体の控除額は-10万円(給与所得控除額-10万円、公的年金等控除額-10万円、基礎控除額+10万円)(=税制改正で税負担は大きくなる)


※税率が掛けられる前の全体の控除額なので、「控除額が10万円減る=納税額が10万円増える」というわけではないので注意


なので給与収入と年金収入の両方がある場合に生じてしまう全体の控除額10万円分のマイナスを補うために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」によって最大10万円分の追加控除が受けられるようになっている、というわけです。



簡単に「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」についてまとめると下枠内のようになります。

【年金収入のみの場合】
⇒令和2年(2020年)の税制改正によって税負担は変わっていないので、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の対象外


【給与収入と年金収入の両方がある(かつ年間の合計所得金額が2400万円以下の)場合】
⇒令和2年(2020年)の税制改正によって税負担は大きく(10万円分のマイナス)なっていることから「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(最大10万円の追加控除)の対象になる


3.所得金額調整控除の仕組み

では所得金額調整控除の仕組みを「年収950万円の会社員(41歳)で、専業主婦の妻(38歳)と子ども(17歳)1人を扶養しているときの所得税額(=所得税の納税額)を算出する場合」を例にして、以下の順番で簡単に図を用いて解説していきます。


(★マークのついているところで「所得金額調整控除」が用いられます)

  • 3.1 年収から(年収に応じた)「給与所得控除額」を差し引き、給与所得額を算出
  • 3.2 ★給与所得額から(一定の条件に該当するため)所得金額調整控除額を差し引く
  • 3.3 (所得金額調整控除額を差し引いた)給与所得額から所得控除額を差し引いて、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)を算出
  • 3.4 課税所得額に(課税所得額に応じた)所得税の税率をかけ、所得税額(=所得税の納税額)を算出
  • 3.5 (税額控除を適用する場合は)所得税額から税額控除額を差し引いて、税額控除を適用した所得税額を算出



3.1 年収から(年収に応じた)「給与所得控除額」を差し引いて、給与所得額を算出


「会社員(41歳)で1年間の給与収入(=年収)が950万円(副業収入なし)、専業主婦の妻(38歳)と子ども(17歳)1人を扶養している場合」を例にして、まずは年収から(年収に応じた)「給与所得控除額」を差し引いて、給与所得額を算出していきます。


(「給与所得の源泉徴収票」(年末調整が完了した後の12月末から翌年1月末にかけて渡されることが多い)上の「支払金額」の欄が”1年間の給与収入(年収)”を指す)




※出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」


上図のように1年間の給与収入(年収)が950万円の場合、上の表(給与所得控除の速算表)を参照すると給与所得控除額は上限の「195万円」となります。


その後、1年間の給与収入から給与所得控除額を差し引けば、給与所得額は「950万円(1年間の給与収入)ー195万円(給与所得控除額)=755万円(給与所得額)」のように算出されます。



3.2 ★給与所得額から(一定の条件に該当するため)所得金額調整控除額を差し引く


一定の条件(給与収入が年間850万円を超え、年齢23歳未満の扶養親族がいる)に該当することから「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用することができるので、計算式から控除額を算出(下枠内)し、先ほどの給与所得額(755万円)から差し引きます

計算式:「{年間の給与収入(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円}×10%」=控除額(1円未満の端数は切り上げ、7515.3円⇒7516円)


今回の例の場合、{950万円(年間の給与収入)-850万円}×0.1(10%)=10万円(控除額)

上枠のように「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の控除額は10万円なので、
先ほどの給与所得額755万円から所得金額調整控除の控除額10万円を差し引いて、(所得金額調整控除を適用後の)給与所得額は「745万円」となります。



3.3 (所得金額調整控除額を差し引いた)給与所得額から所得控除額を差し引いて、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)を算出


(所得金額調整控除を適用後の)給与所得額から所得控除額(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除が適用される場合)を差し引いて、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)を算出していきます。



※上図は所得控除額(各控除額は下部分で順番に解説)を差し引いて、課税所得額を算出しているもの




※出典:国税庁「No.1199 基礎控除」


先ほど算出したように所得額(給与所得額)は745万円なので、上の表(基礎控除の早見表)を参照すると基礎控除額は「58万円」になります。


(「令和7年分=2025年1月1日~12月31日分」の所得に対して適用できる基礎控除を指す)



社会保険料控除は”納税者が支払った「社会保険料」の全額に適用できる控除”で、会社員であれば主に「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の人のみ支払う)」(生計を一にする家族の社会保険料を支払っている場合も、社会保険料控除に含めることができる)が対象となり、ここでは年間の社会保険料(妻の国民年金保険料も支払っている)が「140万円」かかっているとします。




※出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」


配偶者控除額は上表を参照すると、控除を受ける納税者本人の合計所得金額は745万円(所得金額調整控除を適用後の給与所得額)で、配偶者である専業主婦の妻は「一般の控除対象配偶者(年間の合計所得金額が58万円以下などの条件を満たす)」になるため、配偶者控除額は「38万円」となります。


(納税者本人の年間の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の年間の合計所得金額が58万円を超える場合は「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を適用できる場合がある)




※出典:国税庁「No.1180 扶養控除」


扶養控除額は上表を参照すると、子ども(17歳)は「一般の控除対象扶養親族(年末時点で16歳以上・年間の合計所得金額が58万円以下などの条件を満たす)」になるので、扶養控除額は「38万円」となります。


(もし子どもなどの扶養される人(=被扶養者)が、19歳以上23歳未満・年間の合計所得金額が58万円以下などの条件を満たす場合は「特定扶養親族」として扱われ、控除額が増える)



これにより「基礎控除額=58万円」、「社会保険料控除=140万円」「配偶者控除額=38万円」「扶養控除額=38万円」とすると、「所得控除額=274万円」となるため、課税所得額(=所得税の税率がかけられる所得額)は「755万円(給与所得額)ー274万円(所得控除額)=481万円(課税所得額)」のように算出することができます。



3.4 課税所得額に(課税所得額に応じた)所得税の税率をかけ、所得税額(=所得税の納税額)を算出


次に課税所得額に(課税所得額に応じた)所得税の税率をかけ、所得税額(=所得税の納税額)を算出していきます。




※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」


先ほど算出したように課税所得額(=課税される所得金額)は481万円なので、上の表(所得税の税率の速算表)を参照すると所得税の税率は20%(所得税の控除額は42万7500円)になるため、税額控除の適用がない場合の所得税額は「481万円(課税所得)×0.2(20%)(所得税の税率)ー42万7500円(所得税の控除額)=53万4500円(税額控除の適用がない場合に納める所得税額)」のように算出することができます。

”2013年(平成25年)1月1日~2037年(令和19年)12月31日”の25年間は、すべての所得税の納税者は、所得税の他に「復興特別所得税(2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興財源の確保を目的とした税金)」も納めなければなりません


復興特別所得税の税率は、「復興特別所得税=基準所得税額×2.1%」(1円未満の端数は切り捨て)で、基準所得税額というのは”実際の納税額で、税額控除がある場合は税額控除を適用した後の所得税額”を指します。



先ほどの例で見てみると、所得税額53万4500円(税額控除の適用なし)の場合は「53万4500円(基準所得税額)×0.021(2.1%)=1万1224円(復興特別所得税)」となるため、納税額としては「所得税53万4500円」と「復興特別所得税1万1224円」を納めなければならない、ということになります。


(もし税額控除が適用できる場合は、所得税額である53万4500円から税額控除額分が減額されて、その残った金額(これが基準所得税額になる)に0.021(2.1%)が掛けられ、復興特別所得税が算出される)



3.5 (税額控除を適用する場合は)所得税額から税額控除額を差し引いて、税額控除を適用した所得税額を算出


税額控除の適用がある場合は、先ほど算出した所得税額から税額控除額を直接差し引いて、税額控除を適用した所得税額を算出していきます。



例えば、税額控除の一種である「住宅ローン控除」(正式には「住宅借入金等特別控除」)を適用でき、住宅ローン控除額が15万円の場合、上図のように先ほど算出された所得税額(=53万4500円)から住宅ローン控除額である15万円を直接差し引くことができます。


これにより「53万4500円(税額控除を適用前の所得税額)ー15万円(税額控除額)=38万4500円(税額控除を適用後の実際に納める所得税額)」となるため、所得税の納税額を減らすことができます。



以上が「所得金額調整控除とは?意味と仕組みをわかりやすく図で解説!」でした。



4.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

  • 所得金額調整控除とは、”一定の条件を満たす給与所得者(会社などから給与を受け取り、それを主な収入源として生活する人)の税負担を軽減するための制度”。
  • 所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(最大15万円の追加控除)と、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(最大10万円の追加控除)の2種類が存在する。
  • 所得金額調整控除が創設された理由は、”令和2年(2020年)の税制改正によって控除額(給与所得控除額・公的年金等控除額)が減額された子育て世帯・特別障害者を扶養している世帯・年金受給者の税負担の急激な増加を防ぐため”。



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