このページでは住民票の写しとは何か?。また住民票の写しと原本の違いについて簡単に解説しています。
住民票の写しと原本の違いは、
市区町村で管理されている住民票のデータそのものなのかどうかということです。
”住民票の原本”は市区町村で管理されているデータそのもので、
”住民票の写し”はその原本のデータを特殊な用紙に印刷したものになります。
なので何度も言いますが、市役所などの窓口で発行される住民票は”写し”のほうです。
住民票の原本はあくまでデータになりますので発行はできません。
住民票の写しにはしっかりと「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します」と記載されています。
もし何が原本で何が写しなのか不安になって手元に現物があるときは、
そこに記載されている内容を確認すれば住民票の写しだと判断できます。
また割とやってしまう間違いなのですが、
市役所などで発行してもらった写しを住民票の原本だと勘違いしている場合です。
本人確認書類を提出するときに「住民票の写しを持ってきて」と言われるときがあります。
ここで間違ってしまうのが住民票の写しをさらに別の用紙にコピーすることです。
そうするとそれは”住民票の写し”ではなく、”住民票の写しのコピー”になります。
そして住民票の写しをコピーしても効力がなくなってしまい、
住民票として使用できなくなるので注意が必要です。
コピーの元になった住民票の写しについては、そのまま使えますので安心してください。
他には住民票の原本や住民票のコピーを持ってきてと言われることもありますが、
その場合は市役所などの窓口で発行された”住民票の写し”を持っていきましょう。
住民票の写しを原本と勘違いしている人もたまにいるので、そこは気を付けましょう。
住民票の原本や写しの関係をイメージしやすいように図にしてみるとこんな感じです。
住民票の写しに使われている用紙は、
すかし等の複製(コピー)防止処置が施されています。
つまり市役所の窓口で発行してもらう住民票の写しは、
簡単に複製できない特殊な用紙に印刷されているということです。
その住民票の写しを普通のコピー用紙にコピーしてしまうと、
複写という文字がコピー用紙に浮かんでくる仕組みになっています。
このように住民票の写しをコピー自体はできますが、
コピーしたものだとすぐに分かるようになっているんですね。
以上が「住民票の写しとは?また住民票の原本との違いは何?」でした。
これまで説明したことをまとめますと、
<覚えておきたい知識>
鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など
哀悼、重複、出生、集荷など
(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど
(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど
(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など
≪名前は知っているけどわからないもの≫
(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど
(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など
(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど
<豆知識>
(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など