さて何かと本人確認書類を提出しなければいけないときがありますよね。
本人確認書類としては健康保険証や運転免許証などがありますが、
これらの他にも”住民票の写し”というものがあります。
住民票の写しは本人確認書類としてだけでなく、
様々なところで提出が求められることが多いです。
ですがそもそも住民票の写しとは何なのか分からない人もいるのではないでしょうか。
そこでこのページでは住民票の写しとは何か?
また住民票の写しと原本の違いについて簡単に解説します。
どうぞご覧ください。
では住民票の原本とは何なのか見ていきましょう。
住民票の原本とは、
市区町村で管理されている住民票データのことを言います。
その住民票のデータ(原本)が管理されている台帳のことを、住民基本台帳と言います。
また住民基本台帳には住民票のデータだけでなく、
健康保険や国民年金のことまで様々なことが登録されています。
いまでは住民票はコンピューターによってデータ管理されていますが、
昔はデータではなく紙媒体で管理されていました。
ですが事務処理などのときに紙媒体で管理するよりも、
コンピューターによってデータ管理したほうが作業の効率化が図れることから変更になりました。
何でもそうですが紙媒体で管理するよりもデータ管理のほうが効率的ですよね。
さてもうお分かりかと思いますが、
住民票の原本と写しの違いについて説明していきます。
住民票の写しと原本の違いは、
市区町村で管理されている住民票のデータそのものなのかどうかということです。
”住民票の原本”は市区町村で管理されているデータそのもので、
”住民票の写し”はその原本のデータを特殊な用紙に印刷したものになります。
なので何度も言いますが、市役所などの窓口で発行される住民票は”写し”のほうです。
住民票の原本はあくまでデータになりますので発行はできません。
住民票の写しにはしっかりと「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します」と記載されています。
もし何が原本で何が写しなのか不安になって手元に現物があるときは、
そこに記載されている内容を確認すれば住民票の写しだと判断できます。
また割とやってしまう間違いなのですが、
市役所などで発行してもらった写しを住民票の原本だと勘違いしている場合です。
本人確認書類を提出するときに「住民票の写しを持ってきて」と言われるときがあります。
ここで間違ってしまうのが住民票の写しをさらに別の用紙にコピーすることです。
そうするとそれは”住民票の写し”ではなく、”住民票の写しのコピー”になります。
そして住民票の写しをコピーしても効力がなくなってしまい、
住民票として使用できなくなるので注意が必要です。
コピーの元になった住民票の写しについては、そのまま使えますので安心してください。
他には住民票の原本や住民票のコピーを持ってきてと言われることもありますが、
その場合は市役所などの窓口で発行された”住民票の写し”を持っていきましょう。
住民票の写しを原本と勘違いしている人もたまにいるので、そこは気を付けましょう。
住民票の原本や写しの関係をイメージしやすいように図にしてみるとこんな感じです。
住民票の写しに使われている用紙は、
すかし等の複製(コピー)防止処置が施されています。
つまり市役所の窓口で発行してもらう住民票の写しは、
簡単に複製できない特殊な用紙に印刷されているということです。
その住民票の写しを普通のコピー用紙にコピーしてしまうと、
複写という文字がコピー用紙に浮かんでくる仕組みになっています。
このように住民票の写しをコピー自体はできますが、
コピーしたものだとすぐに分かるようになっているんですね。
以上が「住民票の写しとは?また住民票の原本との違いは何?」でした。
これまで説明したことをまとめますと、